意外と知らない自転車の法律
自転車は環境にも優しくて便利な乗り物ですが危険な運転や実はあまり知られていない法律が多くあり、事故がなども多く発生しており最近は取り締まり強化や法律改正などで自転車への風当たりが強くなってきています。
自転車も決まりでは軽車両扱いってことは法律や決まりがあるんです。
自転車の法律大丈夫ですか?
自転車の道路交通法
・信号無視
歩行者でも信号は守らなければいけないルールですが、自転車の場合は講習を受けたりしなければならない場合もあります。
・遮断踏切立ち入り
閉じている踏切りに入ってはいけない。これはあたり前というよりも入りたくない人が多いと思うので…でも法律になっているという事は数人は入ってしまうんですね…
・指定場所一時不停止
車の免許やバイクの免許を所持している人であるならば標識を見る癖や意味をしっかり理解していると思いますが、実は自転車でも道路にある標識を守らなければなりません。
・歩道交通行時の通行法違反
歩道(歩行者が歩く場所)と決められているので、もちろん軽車両である自転車は走ってはいけません。道路脇を走らなければなりません。
・不良自転車運転
車でも整備不良による事故が多く自転車でも義務付けられています。
かならずブレーキやタイヤを乗る前にチェックしてから乗る様にしましょう。
・酒帯び運転
自転車も飲酒してから乗る事は法律で禁止されています。
実は知らない人が多いですが、これも軽車両であるという事はダメですよね。
ここまではあたり前の事例が多く知ってる人も多くやっていない人は沢山いると思います。次に紹介するのは結構見かけるけど実は法律違反の自転車です。
・ベルを必要以上にならしてはダメ
法律上では止むを得ない状況でのみベルを鳴らす事が許可されています。
車のクラクションと同じで必要以上に鳴らしていると捕まり2万円以下の罰金です。
・自転車での犬の散歩
これは犬を飼っている年配の方に見かける事が多く犬の方が運動量が必要なため自転車で散歩してしまっているのだと思いますが、法律違反です。
犬の行動が読めない為危険とされており、3ヶ月以下の懲役、又は5万以下の罰金です。
・ながら運転
最近は車でも問題になっていますが、自転車でもスマホを弄りながらの運転は禁止されています。本当に危険なので辞めてくださいね。
3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金です。
・傘さし運転禁止
これは市販で売られている固定する物を使っていてもダメなんです。
視界が狭くなり、通常とはバランスが取りにくくなる為危険運転になります。
3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・イヤホンやヘッドホンは禁止
集中力が下がり危険なのでダメです。片耳でもダメなのでやめましょう。
3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・並走運転
友達や家族と話ながら並走(横並び)して運転することは禁止されています。
2万円以下の罰金
・右側通行禁止
車と同じ方向での進行をしなければなりません。
3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
どうでしたか?意外と知らない事も多いと思います。
では実際に上記の違反を行ってしまった場合の罰則のルールを確認しましょう。
違反すると、どうなるのか?
3年以内に違反・交通事故を2回以上繰り返して行った場合は3ヶ月以内に自動車運転講習(3時間)を5700円支払い受ける事が義務付けられました。
※これを従わなかった場合5万円以下の罰金になります。
実際に違反切符を切られるケースは細かく無いのも事実です。
ただ最近では違反者の取り締まり強化を行っている地域が多く非常に自転車への注意がされています。
お子さんなど車の免許を所持していない場合だと道路交通法を認知していないケースが多くみられますが、「知らなかった」では許される事ではありませんので家族や友達間でしっかりと共有することが必要だと思います。
「ダメだよ」と注意で終わるケースもありますが、それはその時の警察官が優しかったというだけで次も大丈夫という訳ではありません。
どんどん取り締まりや法律の強化がされているので必ず共有をして安全に運転しましょう。事故は怖いですからね。
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