今更人には聞けないマイナンバー制度とマイナンバーカード
マイナンバー制度が2016年から導入され、いよいよ本格的に企業や自治体が動きだして様々なサービスが開始されようとしてきています。
そこで、マイナンバー制度をしっかりと理解していないと無駄に手続きに時間が掛かってしまう。あるいは損をしてしまう事だったあるかもしれません。
そこで少しでもマイナンバー制度を上手に活用するべく為に正しい情報と知識を付ける必要があります。
・国民1人ひとりが持つ12桁の番号
・行政の効率化、国民の利便性の向上、公平、公正な社会の実現のための社会基盤である。
・国民の利便性の向上
従来の役場での手続きの際に各機関を周り書類を集めるといった作業がありましたが、社会保障・税関係の申請時に課税証明書などの添付書類が軽減され面倒な手続きが簡単になります。
・行政の効率化
国や地方公共団体等での手続きで、マイナンバー(個人番号)の提示、申請書への記載などが求められます。情報連携が始まる事で情報の照合、転記等に要する時間・労力が削減され手続きがスムーズになります。
・公平で公正な社会の実現
所得状況が把握しやくすなり脱税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止。本当に必要な人への手厚い支援の実現が可能
カードの申請は義務ではないので絶対に作らなくてはならない訳ではありません。
ですが、身分証明書として利用できる点や役場での手続きなど多くの場面での利用が実現されていくと予想されるので早めにカード申請しておくと必要な時に便利だと思います。
交付申請は住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請やパソコン、スマホによるオンライン申請も可能です。
マイナンバーカードには「通知カード」と「マイナンバーカード」の2種類あります。
・通知カード
個人番号の確認は可能ですが、顔写真は無く身分証明書としての利用は出来ない物となっています。
・マイナンバーカード
個人番号の確認と顔写真が付いている物で身分証明書として利用できる。
※こちらのカードを取得した場合は通知カードは返納しなければなりません。
・所有者が20歳未満の場合
発行から5回目の誕生日
・所有者が20歳以上の場合
発行から10回目の誕生日
・通知カードを紛失した場合
警察に紛失届を出して受付番号の控えを市区町村へ届け出をして再発行の手続きが出来ます。
・マイナンバーカードを紛失した場合
警察・交番および市区町村まで届出をだしマイナンバーカード機能停止の手続きが必要です。
現在マイナンバーカードの利用場所や場面は着々と増えています。
テレビやネットではリスクや不信感に関する記事を多く見かけますが、
決して悪いものではなく生活を楽に便利にしてくれる。
そして法の抜け道をなくしてく制度でもあります。
個人情報の取り扱いに関して慎重になる事は決して悪い事ではありませんが既に振り分けられた個人番号が消える事はありません。
上手く付き合う為に知識や情報を多く取り入れる必要があります。
この他にもマイナンバーに関する記事がありますので是非ご覧になってください。
今後もマイナンバーに関する情報を更新していきたいと思っていますのでチェックしていただけると幸いです。
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