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テレビ離れはウソ!?

最近〇〇離れの代名詞とも言える「テレビ離れ」と言われてきましたが、それは本当でしょうか?

ビデオサーチによるこんなデータがあります。

話題のテレビドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」(以下、逃げ恥)が10月のタイムシフト視聴率がリアルタイムで視聴している数値を上回るというデータが出ました。

タイムシフト視聴率はリアルタイム視聴の有無にかかわらず、7日内に再生した世帯の計測したもので今回は900世帯のタイムシフトの計測をした。

リアルタイム視聴率が12.5%であるが、タイムシフトによる視聴率は13.7%という結果になりタイムシフトとリアルタイム視聴の重複を除いた総合視聴率は23.4となっている。

 

何故タイムシフトの視聴率が高いのか

私の仮説では録画機能の進化が主な理由ではないかと考える。

今までVHSだった時代では同時間に録画できるのは最低1番組であり気になる番組が重なった、用事があり見る事が出来ないといった場合に録画する事が主な録画理由だったのに対して現在では気になる番組があれば好きなだけ録画し、いつでも視聴する事が可能だ。

この事から時間に囚われて視聴するといった文化よりも好きな時に好きな場所で視聴ができる録画が好まれるようになった結果が今回の理由だと考えられる。

テレビ離れはウソ

実際にリアルタイムで視聴する人は年々減少傾向にあると思う。だが同時にタイムシフト(録画)で視聴する人は上昇傾向があると考えられます。

「逃げ恥」や他番組もテレビで放送してから7日間ネットで視聴が可能な物も増えてきており実際のテレビによる影響力などは変化していない様に見受けられます。

 

テレビの影響力は健在

実際に記事を書いていて実感する事は度々あります。

私が記事にしている事や人がニュースで話題になったり番組に出る事で、私の記事を見る人が多くいる事をデータとしてみています。

実際に「しゃべくり007」という番組で「ピコ太郎」が出演した時は検索上位で無い私の記事はCM事に300~500PVという数字が記録されています。

ピコ太郎の素顔?!何者?!実は時の人だった「PPAP」の人

 

1時間の放送での¹PV数は1600PVでした。

これが検索上位であった場合や²SEOを意識された記事だった場合は恐らく10倍の人数が見る事が考えられます。

¹※PV:見られた数 ²※SEO:検索上位にするための工夫

 

まとめ

・実際にテレビをリアルタイムで視聴する人は減ったがタイムシフト(録画)を視聴する人は増加している。

・テレビの影響力は健在

・テレビ離れはウソ

 

やはりネットの動画と比べてしまうと企画の規模や編集といった技術面では圧倒的であり構成がしっかりされているテレビ番組は面白いと思う。

ネット上の動画も面白いものや編集が凝られた物、クオリティの高い物も数多く存在しているが絶対数を考えた時にネットの動画の数を考えてしまうとテレビって凄いなと関心してしまう事の方が多いですね。

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今更人には聞けないマイナンバー制度とマイナンバーカード

マイナンバー制度が2016年から導入され、いよいよ本格的に企業や自治体が動きだして様々なサービスが開始されようとしてきています。

そこで、マイナンバー制度をしっかりと理解していないと無駄に手続きに時間が掛かってしまう。あるいは損をしてしまう事だったあるかもしれません。

 

そこで少しでもマイナンバー制度を上手に活用するべく為に正しい情報と知識を付ける必要があります。

 

マイナンバー制度とは

 

・国民1人ひとりが持つ12桁の番号

・行政の効率化、国民の利便性の向上、公平、公正な社会の実現のための社会基盤である。

 

マイナンバー制度の導入のポイント

 

国民の利便性の向上

従来の役場での手続きの際に各機関を周り書類を集めるといった作業がありましたが、社会保障・税関係の申請時に課税証明書などの添付書類が軽減され面倒な手続きが簡単になります。

行政の効率化

国や地方公共団体等での手続きで、マイナンバー(個人番号)の提示、申請書への記載などが求められます。情報連携が始まる事で情報の照合、転記等に要する時間・労力が削減され手続きがスムーズになります。

公平で公正な社会の実現

所得状況が把握しやくすなり脱税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止。本当に必要な人への手厚い支援の実現が可能

 

マイナンバーカードの申請について

 

カードの申請は義務ではないので絶対に作らなくてはならない訳ではありません。

ですが、身分証明書として利用できる点や役場での手続きなど多くの場面での利用が実現されていくと予想されるので早めにカード申請しておくと必要な時に便利だと思います。

交付申請は住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請やパソコン、スマホによるオンライン申請も可能です。

マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請

 

身分証明書としての取り扱い

 

マイナンバーカードには「通知カード」と「マイナンバーカード」の2種類あります。

通知カード

個人番号の確認は可能ですが、顔写真は無く身分証明書としての利用は出来ない物となっています。

 

マイナンバーカード

個人番号の確認と顔写真が付いている物で身分証明書として利用できる。

※こちらのカードを取得した場合は通知カードは返納しなければなりません。

 

マイナンバーカードの有効期限

 

所有者が20歳未満の場合

発行から5回目の誕生日

 

所有者が20歳以上の場合

発行から10回目の誕生日

 

通知カードやマイナンバーカードを紛失した時

 

通知カードを紛失した場合

警察に紛失届を出して受付番号の控えを市区町村へ届け出をして再発行の手続きが出来ます。

マイナンバーカードを紛失した場合

警察・交番および市区町村まで届出をだしマイナンバーカード機能停止の手続きが必要です。

 

まとめ

 

現在マイナンバーカードの利用場所や場面は着々と増えています。

テレビやネットではリスクや不信感に関する記事を多く見かけますが、

決して悪いものではなく生活を楽に便利にしてくれる。

そして法の抜け道をなくしてく制度でもあります。

個人情報の取り扱いに関して慎重になる事は決して悪い事ではありませんが既に振り分けられた個人番号が消える事はありません。

上手く付き合う為に知識や情報を多く取り入れる必要があります。

 

この他にもマイナンバーに関する記事がありますので是非ご覧になってください。

今後もマイナンバーに関する情報を更新していきたいと思っていますのでチェックしていただけると幸いです。

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