生活保護問題
数年前からメディアに大きく取り上げられ話題となった「生活保護制度」ですが、受給者が年々増え毎年更新し続けています。
特に問題視されているのが、外国人の生活保護受給率だ。
今回はそこ事に触れながら「生活保護制度」の基礎や状況、問題点を考えていきたいと思う。
資産や能力等にすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保護し、自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯によって異なります。)
出典:厚生労働省
1.働けない
病気や怪我の理由で働けない人は受給できますが、医師の診断書など明確な書類が必要となります。
2.援助してくれる身内がいない
家族の中に働ける人がいる場合、もしくは親類(3親等以内)に「扶養紹介」という物が届き援助が可能な人がいる場合は受給が出来ません。
3.資産が0である
貯金・土地などを所有している場合は受給することが出来ません。
持ち家や車といった物も財産と認められるためアパートや借り家でないと受給は出来ないとされています。
※物によってはグレーな部分もありますので詳細は担当の人との話し合いになります。
4.月の収入が最低生活費を下回っている場合
お年寄りなどに多くみられるケースですが、1~3までの条件を満たして、手当(年金・児童手当等)がありながらも生活が出来ない場合は生活保護を受ける事が出来ます。
これは実際に働いている人でも収入最低生活費よりも低い場合も給料の差額を保護費として受給する事が出来ます。
※満額では無く、他の手当に上乗せした形での受給
5.母子家庭
女性がパートなどで養わなくてはならない場合に4と同じ様な理由から受給する事が出来ます。
特に1~4の条件が満たされて居ない場合は原則として受給する事が出来ないとされて居ます。
生活保護の全体数は月平均155万1707世帯とされるうち外国人の生活保護受給率は4万5634世帯(韓国、朝鮮人が約2万8700世帯・フィリピン約4900世帯・中国約4400世帯)
年間受給額は年間で1200億円にもなるそうです。
厳密には生活保護法の対象者は国民に限定されているが、旧厚生省が永住外国人にも対象を広げるように行政指導をした経緯がある。
また6年程前に、大阪市で来日直後の中国人46人が一斉に生活保護を申請し受給するという異常事態が起きた。
現在も増え続ける生活保護受給者ですが、「その人が受給すべきか」という論争では無く、まず外国人の受給(年間1200億円)を見直し対策を練る事の方が先決では無いだろうか。
芸能人の不正受給問題から「生活保護制度」は認知が高まり、受給率は上がった。
そこで問題とされているのが「受給者の選定」でもある。
ベーシックインカム(最低限の所得保障を国民に支給がされる)といった制度のような公平性が保たれるのであれば不満は生まれないのかという事も無いだろう。
「生活保護制度」が本当に必要とする人届く制度になっていくにはどうしていくのがいいのだろうか。
他の問題とも大きく関係してくる事でもあり、非常に難しい問題ではあるが早期解決と共に多くの人に注目してもらいたい問題でもある。
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